青 警 本 務 第 2 3 号 平成25年1月21日 各 所

青警本務第23号
平成25年1月21日
各
所
属
長
殿
青森県警察本部長
青森県警察官昇任試験等実施要綱の制定について
この度、青森県警察官昇任試験等実施要綱を別添のとおり制定したので、所属職員に
周知の上、誤りのないようにされたい。
なお、「青森県警察官昇任試験等実施要綱の制定について」(平成23年4月8日付け青
警本務第256号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
記
1 制定の趣旨
人事委員会規則の改正に伴い受験資格等を改正したこと、家族同伴駐在所勤務員の
予備試験に対する加点の見直しを行ったことから、新たに要綱を定めたものである。
2 制定の要点
(1)
結核性疾患に係る病気休暇の取扱い(第3関係)
これまで、結核性疾患に係る病気休暇の期間については「2年以内」まで認めら
れていたため、この期間を受験資格の在級年数から除外することとしていたもので
あるが、人事委員会規則が改正され、結核性疾患に係る病気休暇の期間が「2年以
内」から「180日以内」に改められたことから、この期間を在級年数から除外し
ないこととした。
(2)
駐在所勤務員の予備試験に対する加点の見直し(第4関係)
警部補及び巡査部長昇任一般試験においては、旧要綱の規定に基づき、前年の勤
務評定が「A」である家族同伴駐在所勤務員が駐在所勤務中に受験する昇任試験の
予備試験に対し、加点(30点)を行っていたところであるが、家族同伴駐在所の
存在は、その地域に与える貢献度が多大である一方で、同伴家族に対する負担も大
きいため、当該勤務員の士気高揚を図ることを目的として、家族同伴駐在所勤務員
の予備試験における加点基準を、家族同伴駐在所(駐在所等報償金の支給を受けて
いる扶養親族と同伴している駐在所をいう。)勤務を1年以上継続中の勤務員とし
た。
担当:警務課人事係
別添
青森県警察官昇任試験等実施要綱
第1
目的
この要綱は、青森県警察職員任用規程第4条第1項第1号に基づき、青森県警察官
の警部以下の階級への昇任試験等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とす
る。
第2
各昇任区分の意義
1
選抜昇任制は、勤務成績が極めて優秀で、専門的実務能力が極めて高く、日常の勤
務を通じてその能力が実証されている者を、試験によることなく上位階級に登用する
制度とする。
2
試験昇任制は、勤務成績が優良で、幅広い知識を有し、優れた実務能力を有する者
を、別表第2に定める一般試験により上位階級に登用する制度とする。
3
選考昇任制は、豊富な職務経験による知識、技能を有する者の中から、勤務成績上
位の精勤者を、選考考査により上位階級に登用する制度とする。
第3
受験資格及び手続等
1
一般試験の受験資格並びに選抜及び選考の昇任基準は、別表第1のとおりとする。
2
一般試験
(1)
一般試験を受けようとする者は、所属長に一般試験受験票(別記様式第1)を提
出して申し出るものとする。
(2)
所属長は、受験の申し出を受けたときは、受験資格等について確認の上、一般試
験受験者名簿(別記様式第2)を作成し、速やかに警察本部長(以下「本部長」と
いう 。)に報告しなければならない。
(3)
現に警察庁や他の都道府県警察等に出向している者で一般試験を受けようとする
ものは、警務部警務課長を通じて本部長に一般試験受験票を提出するものとする。
3
選抜及び選考昇任
選抜及び選考昇任候補者の推薦は各所属長が行うものとする。
第4
1
予備試験の実施等
警部、警部補及び巡査部長昇任一般試験においては、その受験者を確定するため、
あらかじめ予備試験を実施する。予備試験の内容、方法等は次表のとおりとする。
内
容
時
間
方
法
5
枝
問題数
満
点
憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、警務
一般、生活安全警察、地域警察、刑事警
察、交通警察、警備警察、警察通信及び
2時間
択一式
50問
100点
社会常識
2
次に掲げる者については、予備試験を受験しないで一般試験を受けることができる
ものとする。
(1)
警部昇任一般試験
ア
前年度の警部昇任試験において第一次試験に合格した者
イ
警部補任用科の課程を優秀な成績(管区警察学校長賞以上)で修了した者で、
受験資格を得てから2年以内に行われる昇任試験を初めて受験する者
ウ
警部補の階級で現に警察庁や他の都道府県警察等に出向(派遣期間1年以上の
派遣を含む 。)している者(出向中に受験資格がないなど受験できない年があっ
た者は、その年の数に応じた回数の予備試験を免除する。ただし、出向終了後又
は受験資格取得後2年以内に行われる当該階級での予備試験に限る 。)
エ
警部補の階級で現に警察大学校国際警察センターの語学研修科に長期(6月以
上の課程)に入校している者(入校中に受験資格がないなど受験できない年があ
った者は、その年の数に応じた回数の予備試験を免除する。ただし、研修終了後
又は受験資格取得後2年以内に行われる当該階級での予備試験に限る 。)
オ
(2)
その他本部長が特に認めた者
警部補昇任一般試験
ア
前年度の警部補昇任試験において第一次試験に合格した者
イ
巡査部長任用科の課程を優秀な成績( 管区警察学校長賞以上 )で修了した者で 、
受験資格を得てから2年以内に行われる昇任試験を初めて受験する者
ウ
巡査部長の階級で現に警察庁や他の都道府県警察等に出向(派遣期間1年以上
の派遣を含む 。)している者(出向中に受験資格がないなど受験できない年があ
った者は、その年の数に応じた回数の予備試験を免除する。ただし、出向終了後
又は受験資格取得後2年以内に行われる当該階級での予備試験に限る 。)
エ
巡査部長の階級で現に警察大学校国際警察センターの語学研修科に長期(6月
以上の課程)に入校している者(入校中に受験資格がないなど受験できない年が
あった者は、その年の数に応じた回数の予備試験を免除する。ただし、研修終了
後又は受験資格取得後2年以内に行われる当該階級での予備試験に限る 。)
オ
(3)
その他本部長が特に認めた者
巡査部長昇任一般試験
ア
前年度の巡査部長昇任試験において第一次試験に合格した者
イ
初任補修科の課程を優良な成績(努力賞以上)で修了した者で、受験資格を得
てから2年以内に行われる昇任試験を初めて受験する者
ウ
現に警察庁や他の都道府県警察等に出向(派遣期間1年以上の派遣を含む 。)
している者(出向中に受験資格がないなど受験できない年があった者は、その年
の数に応じた回数の予備試験を免除する。ただし、出向終了後又は受験資格取得
後2年以内に行われる当該階級での予備試験に限る 。)
エ
現に警察大学校国際警察センターの語学研修科に長期(6月以上の課程)に入
校している者(入校中に受験資格がないなど受験できない年があった者は、その
年の数に応じた回数の予備試験を免除する。ただし、研修終了後又は受験資格取
得後2年以内に行われる当該階級での予備試験に限る 。)
オ
3
その他本部長が特に認めた者
次に掲げる予備試験の受験者(警部昇任試験を除く。)については、それぞれに定
める昇任試験について、その得点に30点を加点する。
(1)
術科特別訓練員に指名されている者
指名期間中に受験する昇任試験
(2)
白バイ特別訓練員に指名されている者
指名期間中に受験する昇任試験
(3)
警察音楽隊に在隊する者
在隊期間中に受験する昇任試験
(4)
家族同伴駐在所勤務員
家族同伴駐在所(駐在所等報償金の支給を受けている扶養親族と同伴している駐
在所をいう 。)勤務が1年以上継続中の駐在所勤務中に受験する昇任試験
(5)
留置業務担当者
留置業務従事中に受験する昇任試験
(6)
捜査本部の捜査員として従事した者
予備試験実施日前2月以内に「青森県警察重要事件等捜査本部運営要綱」に定め
る捜査本部の捜査員として、概ね30日以上従事したと認められる者で、所属長の
上申により本部長が承認した者
(7)
勤務評定等
過去3年間の勤務評定がすべて「A」である者
過去3年間の実務能力評価がすべて「S」認定されている者
過去1年間の表彰歴(別表第3)が合計10点以上である者
4
加点対象者の得点が、概ね平均点に満たないときは、合計得点のいかんにかかわら
ず不合格とする。
第5
1
一般試験の実施
警部、警部補及び巡査部長昇任一般試験は、それぞれの予備試験に合格した者及び
第4の2により予備試験を免除された者について行う。
2
一般試験は別表第2により行う。
3
第一次試験の得点は、筆記試験の合計得点に別表第3に定める個人評価点を加算し
て算出する。ただし、筆記試験科目のうち、いずれか1科目の得点が30点に満たな
いときは、合計得点のいかんにかかわらず不合格とする。
4
第二次試験は、面接試験、術科試験及び実務能力試験とし、別表第2及び第4によ
り行う。
第6
1
選抜昇任者の判定基準
選抜昇任者は、過去5年間の勤務評定がすべて「A」であり、かつ、次に掲げる要
件のいずれにも該当する者とする。
①
上位の階級にふさわしい卓越した専門的技術、能力及び人格・識見を有してい
ること。
②
過去5年間に本部長賞誉以上の表彰を受賞するなど、顕著な業績を残している
こと。
2
上記のほか、特別な知識、技能を有し、他に代わる者がなく、本部長が上位の階級
に昇任させることが特に必要と認めるときは、選抜昇任者とすることができる。この
場合、別表第1備考欄6の資格は問わない。
第7
選考昇任者の判定基準
1
選考昇任者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
①
過去3年間において、優良な業績を残していること。
②
豊富な職務経験に基づく知識、技能を有し、上位の階級に必要な資質があると
認められること。
2
選考昇任者は、別表第3に定める個人評価、論文考査及び面接考査に基づいて判定
する。
3
論文考査は、1科目とし、一般試験に準じて行う。面接考査の試験官は、本部長が
実施の都度に指名する。
第8
合格者証書の交付
一般試験の合格者には合格証書(別記様式第3)を作成し本人に交付するものとす
る。
第9
受験資格等の期間計算の特例
1
皇宮護衛官又は警察庁若しくは他の都道府県警察の警察官として勤務経験を有する
者については、その期間を在級期間として通算する。ただし、本県警察官としての在
職期間が1年に満たない者については、受験できないものとする。
2
鉄道公安職員としての勤務経歴を有する職員については、次に掲げる経歴を各階級
に相当する在級期間として通算する。
(1)
警部補相当の経歴
鉄道公安主任以上の職(非現業の主席以上の地位で、かつ、10職群以上の者を
含む。)に就き、3年間勤務した後の経歴
(2)
巡査部長相当の経歴
鉄道公安班長以上の職に就き、かつ、8職群以上となって1年間勤務した後の経
歴
(3)
巡査相当の経歴
鉄道公安職員となり、1年間勤務した後の経歴
3
青森県交通巡視員としての勤務経歴を有する者については、警部補及び巡査部長に
任用された者は、任用された日から当該階級の在級期間とし、巡査長及び巡査として
任用された者は、交通巡視員として採用された後の主事の職の経歴を在級期間に通算
する。ただし、警察官に転任後の教養期間である1年間は在級期間に加算しないもの
とする。
第10
勤務評定の取扱い
この要綱における勤務評定の評語は、絶対評価によるものとし、合計点が90点以
上を「A 」、70点から89点を「B 」、65点から69点を「C甲」として取り扱
う。
別表第1(第3関係)
警察官昇任受験資格等
区
分 昇任階級
警
部
受
験
資
格
等
警部補として4年以上の在級年数を有する者であること。
一般試験 警 部 補
巡査部長として4年(短大卒者は3年、大卒者は2年)以上の在級年
数を有する者であること。
巡査部長
巡査として4年(短大卒は3年、大卒者は2年)以上の在級年数を有
する者であること。
警
選
警部補として4年以上の在級年数を有し、かつ、勤務成績が優秀で、
部 専門的実務能力が極めて高い者のうちから本部昇任管理委員会が決定し
た者であること。
巡査部長として4年以上の在級年数を有し 、かつ 、勤務成績が優秀で 、
抜 警 部 補 専門的実務能力が極めて高い者のうちから本部昇任管理委員会が決定し
た者であること。
巡査として4年以上の在級年数を有し、かつ、勤務成績が優秀で、専
巡査部長 門的実務能力が極めて高い者のうちから本部昇任管理委員会が決定した
者であること。
警
選
警部補として10年以上の在級年数を有し、かつ、年齢が55歳以上
部 で、勤務成績が優良な精勤者のうちから本部昇任管理委員会が決定した
者であること。
巡査部長として10年以上の在級年数を有し、かつ、年齢が50歳以
考 警 部 補 上で、勤務成績が優良な精勤者のうちから本部昇任管理委員会が決定し
た者であること。
巡査として14年以上の在級年数を有し 、かつ 、年齢が36歳以上で 、
巡査部長 勤務成績が優良な精勤者のうちから本部昇任管理委員会が決定した者で
あること。
1
備
受験資格の基準日は、当該昇任試験等実施年度の4月1日とする。ただし、
本部長が特に必要があると認めてこれと異なる日を指定したときは、その日を
基準日とする。
2 「大卒者」及び「短大卒者」とは、警察官採用時において学校教育法(昭和
22年法律第26号)に定める大学若しくは短期大学を卒業した者
又は本部長がこれと同等以上の学力があると認めた者をいう。
考 3 青森県警察から警察庁や他の都道府県警察等への出向経歴を有する者につい
ては、その期間を在級年数として通算するものとし、現に出向している者も受
験することができる。
4 私傷病による休職及び停職については、その期間を在級年数期間の計算から
除外する。
5 育児休業中の期間は、在級年数期間の計算から除外するとともに、昇任試験
日において育児休業中の者は受験することはできない。
6 柔道及び剣道のいずれも無段位の者並びに逮捕術、けん銃操法、救急法及び
鑑識技能のいずれかが検定無資格の者は、昇任試験を受け、又は選抜、選考の
候補者として推薦を受けることはできない。
7 その他受験資格の期間計算について必要な事項は、別に定める。
別記様式第1(第3関係)
一 般 試 験 受 験 票
職員番号
所
属
係
・ 警部昇任試験
試験区分
現階級
・ 警部補昇任試験
(ふ り が な)
氏
名
生年月日
(年齢)
予備試験
・
受
験
・
免
・ 警部補
・ 巡査部長
・ 巡査長
・ 巡
査
・ 巡査部長昇任試験
昭和
年
月
(
日生
歳)
除
免除理由
過去1年
以 内 の
表 彰 歴
平成
平成
平成
平成
平成
(警部昇 任試
験を除く)
資 格 等
(全て記 載)
上記資格
の う ち
現階級中
に取得し
た資格等
備
年
年
年
年
年
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
柔
道
剣
道
け ん 銃
逮 捕 術
情報処理
外 国 語
簿
記
鑑
識
そ の 他
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
柔
道
剣
道
け ん 銃
逮 捕 術
情報処理
外 国 語
簿
記
鑑
識
そ の 他
月
月
月
月
月
日
日
日
日
日
賞受賞
賞受賞
賞受賞
賞受賞
賞受賞
段
段
級
級
級
初
級
級 ・ 総合上級 ・ (
上級)
段
段
級
級
級
初
級
級 ・ 総合上級 ・ (
上級)
考
注1)
該当する項目に○を付すこと。
注2)
年齢は、昇任試験実施年度の4月1日現在の年齢を記載すること。
注3)
表彰歴は、過去1年間(前年度)の表彰歴(個人:部長賞以上)を記入すること。
注4)
注5)
資格欄には、所持している資格を記載すること
備考欄には、過去1年以内に取得した資格等を記載すること。
別記様式第2(第3関係)
一 般 試 験 受 験 者 名 簿
所属
番号 受験の有無
試
係
名
験
氏
区 分 ・ 警 部
名
・ 警部補
・ 巡査部長
基準日
生年月日 年齢 採用年月日 昇任年月日 在級年数 学歴 予備試験免除理由
注1 受験希望者には、「受験の有無」欄に○印を朱書きで記入すること。
注2 昇任試験受験者については、昇任年月日、採用年月日及び受験資格の有無について再確認し、誤りのないようにすること。
なお、本名簿以外に有資格者がいる場合には、最終頁下欄に追加記入(朱書き)すること。
注3 昇任試験当日に、専科、講習等で入校しているものなどについては、備考欄に専科名、入校場所等を記入すること。
備
考
別表第2(第2・第5関係)
一 般 試 験 配 点 基 準
区 分
内 容
一
警
科目 \ 内容
部
時間(分)
昇
任
般
試
験
警 部 補 昇 任
巡査部長昇任
配点(点)
時間(分)
配点(点)
時間(分)
配点(点)
―
―
―
論
文
60
100
―
法
学
60
100
60
100
60
100
警務一般
60
100
60
100
60
100
60
100
60
100
60
100
刑事警察
60
100
60
100
60
100
交通警察
60
100
60
100
60
100
警備警察
60
100
60
100
60
100
7時間
700
6時間
600
6時間
600
第
筆
一
記
生活安全警察
試
地域警察
次
験
試
計
験
個人評価点
小
第
二
次
試
験
計
700+個人評価点
600+個人評価点
600+個人評価点
面 接 試 験
420
350
300
術 科 試 験
30
50
50
―
―
実務能力試験
小
合
100
計
550
400
350
計
1,250 + 個人評価点
1,000 + 個人評価点
950+個人評価点
注 )「法学」は 、「憲法・行政法」及び「刑法・刑事訴訟法」とする。
別表第3(第4・第5・第7関係)
個 人 評 価 点 の 算 定 基 準
評価項目
評
価
内
容
過去3年間の勤務評定について、すべて「A」である者を100点とし
た上で、次表に定める加点計算に基づいて加点する。
勤務評定
勤務評定
A
B
C
年
齢
甲
乙
加
点
1年前 2年前 3年前
36
33
31
27
25
23
18
17
15
7
5
3
加 点 合 計 例
3年間 A ・・・・100点
3年間 B ・・・・ 75点
3年間C甲・・・・ 50点
3年間C乙・・・・ 15点
一般昇任の場合については、年齢1歳について、1点を加点する。
選考昇任の場合については、年齢1歳について、2点を加点する。
在級年数
一般昇任の場合については、在級年数1年について、1点を加点する。
選考昇任の場合については、在級年数1年について、2点を加点する。
過去3年間の表彰について、次のとおり加点する。
表
〇
警察庁長官賞誉以上~20点
〇
その他の警察庁長官賞、警察庁局(部)長賞、管区警察局長賞誉以上、
彰
警察本部長賞詞以上、県民の警察官~10点
〇
警察大学校長賞、その他の管区警察局長賞、管区警察学校長賞、警察
本部長賞誉~5点
〇
警察庁課長賞、管区警察局部長賞、その他の本部長賞~3点
〇
各部長賞~1点
特殊技能を有する者について、現階級に在級中に取得したものに限り、
次のとおり加点する。なお、拝命以前に取得したものは、巡査の階級で取
得したものとみなす。
①
特殊技能
術科の段級位に対する加点
〇
柔道及び剣道~2段以上1段につき3点
〇
逮捕術及びけん銃操法~中級3点、上級6点
②
実務に直結する能力に対する加点
〇
外国語~1級、準1級又は上級10点、中級5点
ただし、英語については、TOEIC及びTOEFLの得点に応じ、別に定め
る基準によって加点する。
③
〇
簿記~1級10点、2級5点
〇
情報処理~第一種10点、第二種又は上級5点、中級3点
〇
鑑識~総合上級5点、科目別上級各1点
その他、X線作業主任者免許、国家潜水士資格等、業務遂行に必要な
免許・資格等で、本部長が別に定めるもの
体力テスト
懲戒処分
昇任試験の直近に行われた体力テストの受験項目中、男性警察官は1,50
0m走歩、女性警察官は1,000m走歩の実施結果により、下表に基づいて加
点する。
〇 男性警察官(1,500m走歩)
年 齢
加
点
5点
4点
3点
2点
1点
20~29
~6 ′ 50 ″
~6 ′56 ″
~7 ′00 ″
~7 ′10 ″ 7 ′11 ″~
30~34
~6 ′ 56 ″
~7 ′00 ″
~7 ′10 ″
~7 ′20 ″ 7 ′21 ″~
35~39
~7 ′ 00 ″
~7 ′10 ″
~7 ′20 ″
~7 ′30 ″ 7 ′31 ″~
40~44
~7 ′ 10 ″
~7 ′20 ″
~7 ′30 ″
~7 ′40 ″ 7 ′41 ″~
45~49
~7 ′ 20 ″
~7 ′30 ″
~7 ′40 ″
~7 ′50 ″ 7 ′51 ″~
50~54
~7 ′ 30 ″
~7 ′40 ″
~7 ′50 ″
~8 ′00 ″ 8 ′01 ″~
55~60
~7 ′ 40 ″
~7 ′50 ″
~8 ′00 ″
~8 ′10 ″ 8 ′11 ″~
〇 女性警察官(1,000m走歩)
年 齢
加
点
5点
4点
3点
2点
1点
20~29
~5 ′ 20 ″
~5 ′40 ″
~5 ′55 ″
~6 ′10 ″ 6 ′11 ″~
30~34
~5 ′ 40 ″
~5 ′55 ″
~6 ′10 ″
~6 ′20 ″ 6 ′21 ″~
35~39
~5 ′ 55 ″
~6 ′10 ″
~6 ′20 ″
~6 ′35 ″ 6 ′36 ″~
40~44
~6 ′ 10 ″
~6 ′20 ″
~6 ′35 ″
~7 ′10 ″ 7 ′11 ″~
45~49
~6 ′ 20 ″
~6 ′35 ″
~7 ′10 ″
~7 ′30 ″ 7 ′31 ″~
50~54
~6 ′ 35 ″
~7 ′10 ″
~7 ′30 ″
~7 ′50 ″ 7 ′51 ″~
55~60
~7 ′ 10 ″
~7 ′30 ″
~7 ′50 ″
~8 ′10 ″ 8 ′11 ″~
〇 入校、部隊出動、突発事件事故対応等本部長が認める特別な事情に
より、体力テストを受験できなかった者については、特別に「1点」
を加点する。
過去3年間の懲戒処分1件について、次のとおり減点する。
●
注1)
注2)
停
職~50点
●
減
給~30点
●
戒
告~10点
表彰加点については、団体及び部署に対するものは対象としない。
外国語の加点については、(財)日本英語検定協会、警察庁の外国語技能検定及
びこれと同等以上と認められるものに限る。
注3) 簿記の加点については、(財)日本商工会議所、(社)全国経理学校協会及び(財)
全国商業高等学校協会の検定に限る。
別表第4(第5関係)
面接試験(考査)の試験官及び配点
区分
内容
警
部
本
警
試
験
(合
注)
部
務
任
警 部 補 昇 任
巡査部長昇任
長
部
長
生 活 安 全 部 長
警
務
課
長
生 活 安 全 部 長
刑
事
部
長
生活安全企画課長
刑
事
部
長
交
通
部
長
刑 事 企 画 課 長
交
通
部
長
警
備
部
長
交 通 企 画 課 長
警
備
部
長
首 席 監 察 官
警 備 第 一 課 長
首 席 監 察 官
警 察 学 校 長
警 務 部 監 察 官
警 察 学 校 長
警
官
受 験 者 一
人 当 り の
試 験 官 数
配
昇
点
計)
8
人
試験官
本 部 長 70点
各部長等 50点
(合計 420点)
務
7
試験官1人
課
長
人
50点
(合計 350点)
上記試験官により難い場合には、本部長が別に指名する。
6
試験官1人
人
50点
(合計 300点)
別記様式第3(第8関係)
合
(氏
格
名)
証
書
(現階級・所属)
昇任試験に合格した
ことを証する
年
月
日
青森県警察本部長